top of page

​会則

緑が丘西地区自治会会則

第1章 総則


(名称及び事務所)
 第1条 本会は緑が丘西地区自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(区域)
 第2条 本会の区域は、目黒区緑が丘二丁目全域および新住居表示変更時(昭和37年法律第                119号)に自由が丘一丁目に表示変更された旧緑ヶ丘の区域とする。
(会員)
 第3条 本会の会員は、第 2 条に定める区域に居住する世帯および法人で構成する。
          2.本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
          3.本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
          4.会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
       (1) 第 2 条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
       (2) 本人より第 3 条第 2 項に定める退会の届け出があった場合
          5.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(目的)
 第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことに           より、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。 
(事業)
 第5条 本会は、第 4 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
          (1) 生活の向上及び会員相互の親睦に関すること
          (2) 住民相互の連絡、広報に関すること
          (3) 防災、防犯、交通安全に関すること
          (4) 青少年、高齢者の地域生活に関すること
          (5) 清掃、美化等の環境整備に関すること
          (6) その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業に関すること

第2章 役員

(役員の種別)
 第6条 本会に次の役員を置き、監事、相談役以外は理事とする。
   (1) 会長 1 名
   (2) 副会長 2 名
   (3) 会計 2 名
   (4) 総務 2 名
   (5) 防災防犯 2 名
   (6) 青少年 2 名
   (7) 環境福祉 2 名
   (8) 監事 2 名
   (9) 相談役 若干名
(役員の選任)
 第7条 前項で定める役員は、推薦委員会が推薦した者の中から総会で選任する。
          2.監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
          3.相談役は会長経験者および前副会長の中から委嘱する。
          4.推薦委員は、群長、群長経験者、理事、その他有識者で構成し、理事会が委嘱する。
(役員の職務)
 第8条 役員は、次の職務を行う。
          (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
          (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

                  その職務を代理する。
          (3) 会計は、本会の会計事務を処理する。
         (4) その他の理事は会長の命を受けて会務を分掌する。
         (5) 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、総会に報告する。会                    計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告すること                    とし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。
       (6)相談役は、理事、監事から求められた事項について助言を行う。
(役員の任期)
 第9条 役員の任期は、就任後2回目の定時総会終了の日までとする。
          2.理事、監事は重任を妨げないが通算して6年を超えることはできない。 
          3.補欠によって選任された役員の任期は、前役員の残余期間とする。
(役員の解任)
 第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の

           議決により解任することができる。
(群、班長)
 第11条 住居表示の地番ごとを群とし、群長を置く。
          2.群の中に班を置き、班長の選任は輪番制を原則とし、その互選により群長を定める。
          3.群、班長の任期は、就任後最初に到来する定時総会終了日までとする。
          4.群長、班長は、回覧物の配布、自治会費の集金、訃報等の理事への伝達等を行う。

第 3 章 総会

(総会の構成)
 第12条 総会は、全会員をもって構成する。
(総会の種別)
 第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
           2.定期総会は、毎年5月に開催する。
           3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の十分の一以上から請求があったと                 き、監事から第 8 条の規定に基づき請求があった時に開催する。
(総会の招集)
 第14条 総会は、会長が招集する。
(総会の審議事項)
 第15条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
         (1) 事業計画及び事業報告に関する事項
         (2) 予算および決算に関する事項
         (3) 役員の選任および解任に関する事項
         (4) 規約の変更に関する事項
         (5) その他の重要事項
(総会の議長)
 第16条 総会の議長は、会長または会長が指名した者とする。
(総会の成立)
 第17条 総会は、周知した開催期日に参集した会員(委任状含む)をもって成立とする。
    2. 総会が、大規模災害等や政府、自治体等の要請により開催できない場合は、役員                    および群、班長の持ち回り決議をもって代えることができる
(総会の議決)
 第18条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決                 するところによる。持ち回り開催の場合も同様とする。
(総会の議事録)
 第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
           (1) 日時及び場所
           (2) 会員の出席者数(委任状を提出した会員を含む)
           (3) 開催目的、審議事項及び議決事項
           (4) 議事の経過の概要及びその結果

第4章 理事会


(理事会の構成)
 第20条 理事会は、理事をもって構成する。監事、相談役は参加可とするが議決権は有しな        い。
(理事会の招集)
 第21条 理事会は、8 月を除く第一土曜日および会長が必要と認めたときに招集する。
(理事会の審議事項)
 第22条 理事会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
           (1) 総会に付議すべき事頂
           (2) 総会において議決された事項の執行に関する事項
           (3) 寄付金や募金への対応に関する事項
           (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第5章 会計


(経費)
 第23条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
 第24条 本会の会費は、住宅 1 世帯あたり月額 100 円とし、年額を一括集金する。
         2.商店、企業、法人、集合住宅は、理事会において決定する金額とする。
         3.年度途中での入退会がある場合は、月割の金額を精算する。
(会計年度)
 第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第6章 雑則
(委任)
 第26条 この規約に定めなき事項は、総会又は理事会の議決を経て、別に会長が定める。

​本会則は2021年5月15日から施行する。

bottom of page